2016-02-25 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
つまり、これを全部原則課税業者なんだ、ヨーロッパ的にそういうふうにしていくということならわかりやすいんです、逆に。多少の手間はかかるけれども、税は納めるのが原則であるので、原則は課税になってください、そういう事業者相手に取引するようなものは課税しても当然じゃないですかと。
つまり、これを全部原則課税業者なんだ、ヨーロッパ的にそういうふうにしていくということならわかりやすいんです、逆に。多少の手間はかかるけれども、税は納めるのが原則であるので、原則は課税になってください、そういう事業者相手に取引するようなものは課税しても当然じゃないですかと。
ですから、恐らく、原則課税という形を取るのか、若しくはできるだけ幅広い、例えば入院基本料であるとか再診料であるとか、そういうところで補填をしない限り、これ乖離はどんどんどんどん進んでしまうと思いますから、ですから、今の御答弁、もちろん過去の手当てとしては致し方ない面もあるかと思いますが、これから検証する場においては是非その点を御留意いただいて、今の私が指摘した問題点もしっかり認識をした上で、個人的な
かつて昭和二十八年に株式のキャピタル課税というのが原則非課税になって、平成元年になってから原則課税になって、その結果、株価も下がりました。 そういう中で、問題点をちょっと羅列させていただきますけれども、まず三百万円の制限というものがあります。英国のISA税制は残高の限度額というものがありません。それから、未使用額が翌年以降、繰り越しができないのに対して、イギリスの場合はできます。
まず、交際費課税についてでございますけれども、御案内のとおり、そもそも企業が支出をする交際費支出は原則課税ということになっておりますが、租税特別措置法で一部これを非課税にしていこうということで、その枠が設定をされております。
○政府参考人(加藤治彦君) 事実関係の経緯から、先生おっしゃいますように、最初に一定の枠は非課税だと言っておいて、後で課税にしてということで、一番最初からの経緯がやや二転しているようでございますが、実は元々、交際費は原則課税にするという精神からは、その原則課税を緩める意味で四百万までは九〇%損金算入をするということで、そこのところ、結果的には、精神的な趣旨という意味ではおかしくはないと思っています。
ということは、提供する医療の体制であるとか最初の医療機器の購入の状態によって、片や損税が圧倒的に増えてくると、片や、少ないと思いますが、益税が出てくるところもあるということになりますから、今大臣がおっしゃったような原則課税ということがまずベースに私はあってしかるべきだと思います。ただし、じゃ、患者さんにこれ五%払ってくださいと言うのかどうか。これは当然いろんな御議論があると思います。
今度は原則課税ですから、免税となります。形が変わります。免税をしていくという制度があるんですね。だから、特活法人が一緒になったって、今と同じなんです。 むしろ、認証よりも、今度は登記なんですね。当時は、準則主義的に登記で法人格を取得できるような道を開こうという議論をしていたんです、まさに十数年前。
○額賀国務大臣 この問題につきましては、法人が支出する交際費につきましては原則として損金不算入とされておりますが、中小企業に対しては、脆弱な経営基盤に一定の配慮を行う観点から、原則課税の趣旨は維持しながら、四百万円に達するまでの九〇%相当額について損金算入を認めているわけであります。 また、十八年度税制改正において、交際費等の範囲から一人当たり五千円以下の飲食費を除外することになっております。
ところが、平成元年度に課税ベースの拡大を図るとの観点から、株式譲渡益について原則非課税から原則課税へと変更されたのですが、総合課税の部分はなくなり、申告分離課税と源泉分離課税の選択制となりました。さらに、平成十一年度において申告分離課税への一本化が図られました。
先ほどの、昨年六月の政府税調の非営利法人ワーキンググループの基本的考え方ですが、非営利法人への原則非課税から原則課税への実質的な転換、一般社団、財団法人は営利企業並みの課税、共益法人も課税強化して、それから、法人格を持たない人格なき社団等の任意団体も法人格の取得の道が開かれるということで原則課税の方向で見直すということが書かれていると私、読んだのです。
そうした場合に、原則課税とか非課税の議論もありましたが、私は、ぜひ理事長に伺いたいのは、先ほどは、二万六千のうちどれぐらいが公益認定されるでしょうか、こういうお話もありました。
制度上の背景は私も理解をしておりますが、この結果、一時期議論がありましたけれども、中間法人が一般の社団、財団法人の制度の枠組みに包含されるとなれば、それはもう、その世界は原則課税じゃないのという議論が一時期ありまして、随分関係者に心配をかけたわけでありますが、随分議論がありました。
がおっしゃいましたように、今度はこの一般社団法人という中に中間法人等も取り込んでいくということになりますと、先ほどお話があったように、同窓会みたいないわば共益的なことをやるところから、おっしゃったように、まさに営利とどこが違うんだというようなところまで、いろいろなものを含むということになりますから、さて、そのすべてについて一律の課税をするということが果たしてなじむだろうか、私も実はそんなふうに思っておりまして、原則課税
今回の一般社団、一般財団については、これは法人格のみでありまして、ここは原則課税なんです。だから、一般社団、一般財団においては、寄附、会費収入があっても課税されるということになるわけですね。 それを今度は税の方から見たときに、今度は、原則課税だけれども、一応免税という考え方ですね。
ところが、平成元年度に課税ベースの拡大を図るとの観点から、株式譲渡益について原則非課税から原則課税へと変更になったんですが、総合課税の部分はなくなりまして、申告分離課税と源泉分離課税の選択制となったわけであります。この場合の源泉分離課税というのはみなし利益方式が採用されておりまして、言わば広く薄く課税することにしたわけなんですね。
三角合併につきましては、正に御指摘のとおり、原則、合併一般原則につきまして申し上げますと、そこに資産の移転が行われるわけでございますので原則課税でございますが、商法、平成十二年、十三年、商法改正ございまして、企業再編法制が整備されたときに、一定のグループ内の合併あるいは共同事業を行うような企業再編につきましては一定の要件の下に課税の繰延べを認めるというような措置を、税制上の措置をとっております。
アピールでは、第一に、「中間法人と公益法人・NPO法人の一本化に反対します」、第二に、「原則課税に反対し、寄付金税制の充実を主張します」というふうになっております。 私はあらかじめ伺ってきたんですが、文化庁所管の公益法人は約五百近くあるというふうに伺って、それだけ公益性の高い団体が所管のところで多いというふうに思うんですね。
さらに、特定非営利活動法人やいわゆる中間法人と一括統合して原則課税と、そういった話も出ていたり様々な議論があることは確かなんですけれども、そこで政府が求めている非営利法人制度のあるべき姿として、非常に抽象的な言い方なんですけれども、大きく言えば五点ほどに集約されると私は思います。 一つは、簡便な方法で法人が設立できるということで簡便性ということについて言っている。
また、この今日の公益法人であれば、公益法人も原則課税だということ、こう言っているわけですね。 そのことについて随分、社会貢献性との絡みの中で議論があるわけですが、原則公益法人課税をするんだと、営利企業と同様のまず課税をするということについてはどの程度議論が深まっているのか。認識としてそうだと思う人とそうでないと思う人の割合はどのぐらいになっているんでしょうか。
○政府参考人(小山裕君) 税制を直接担当しているわけではございませんので一般論になりますけれども、原則課税という言葉が飛び交っているというところでございますが、私ども、法人を、制度をどのように考えていくかというところを担当している者から申し上げますと、先ほど北沢参考人からもお話ございましたように、現在の民法三十四条の公益法人というものは様々な問題を抱えているわけでございます。
あるいは公益法人なら公益法人、これを制度を改革していかなければいけないでしょうが、これも二階建ての部分はあるんだし、そこについて全部原則課税ということではないんだということがきちんと御説明されていれば今のような動揺は起こらなかったんだと思うんですが、そこは是非、大臣の方も、懇談会は私的なものですから全部公開というわけにいかないのかもしれませんが、是非、特に三月末の目途としている取りまとめというのはどうも
そこで、後段の、それならばだれでもが、官庁あるいは都道府県の裁量ではなく、だれでもが法人格だけを取得できるようになるとしたならば、それが現行の公益法人、民法三十四法人と同じように原則非課税で、今、委員が御指摘の三十三事業についてのみ課税とするものが税の理屈で成り立つのかというと、税の理屈からいえば、だれでも法人格を取得できる以上は株式会社と同じわけですから、原則課税である。
これについて、政府税調の中で原則課税にするんだという議論が出ているというふうに報道されていますね。NPOは今までは原則非課税だったと、収益事業以外は非課税だったのを原則課税にするんだと。それが、公益法人改革の中でそういう議論が出てきているということで、NPO関係者には非常に動揺が広がっていますが、これは正しい理解としてはどういう議論が出てきていたというふうに承知しておられますか。
これからの二十一世紀の社会の中にあって、社会全体でこの民間の非営利活動というものの持つ重要性、またこれを推進していくということは今回の改革でも全く変わっていないんですけれども、特に税の議論の中で原則課税、原則非課税と、さもこれまで育ってきた制度を、芽を摘んでしまうように誤解をされている部分が多々私はあったと思うんです。
様々の公益法人改革の中で、NPOあるいは財団法人あるいは中間法人等をまとめて非営利組織として原則課税にして公益性があったら云々ということで議論され、今月に大綱が出るというお話がありましたけれども、私はやはり、性格とか生い立ちが違うNPOを中間法人とかそういうところで一緒くたにして議論するというのは、ちょっと現時点では少なくとも無理があるんじゃないかなというふうに思いますが、いろいろ新聞報道記事には出